2026年4月1日より自転車の青切符導入のほか、改正道路交通法の一部が施行となります。今回変わるのは、『自転車などの交通事故防止のための規定の整備』
間隔を取るか、速度を落とすか

今回の改正道路交通法で、自転車の追い抜きに関して、次のように明記されました。
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、
▽自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行
▽自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行
しなければいけません
十分な間隔とは安全な速度

道路交通法に明記されたのは「十分な間隔」と「安全な速度」という2つの言葉です。
この2つについて、警察庁は1つの目安を示しています。
▽少なくとも1m程度間隔を空けることが安全
▽確保できない場合20~30km/h程度で運転
自動車などに対する規定
自動車などは、十分な間隔が取れない状況で自転車などの右側を通過する場合は、自転車の間隔に応じて安全な進行しなければならない。これに違反すると以下のような罰則があります。
●罰則:3ヵ月以下の拘禁刑(こうきんけい)または5万円以下の罰金
●点数:2点
●反則金:7,000円(普通車)
*自動車とは、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両を指します。
*拘禁刑とは、2025年6月1日に施行される新しい自由刑であり、従来の懲役と禁固を一本化したもの。刑務所などの施設に収容し、従来の義務的な刑務作業だけでなく、個々の受刑者の特性に応じた作業や更生プログラム(指導)を柔軟に行うことで、再犯防止と社会復帰を目指す。
拘禁系のポイントと従来の刑罰との違い
●施行日:2025年6月1日以降の犯罪に適用
●一本化:刑務作業の義務がある「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」に統一
●目的:罰を与えること(応報)から、改善更生・社会復帰へと目的がシフト
●処罰:受刑者それぞれの特性に合わせて、作業(木工、印刷など)や犯罪傾向を是正する指導(薬物依存治療)などが実施される
●刑罰:懲役と同じく、無期または、有期(1か月以上20年以下)
【自転車などに対する規定】
自動車と自転車の間に十分な間隔が取れない状況で、自動車が自転車の右側を通過するとき、自転車はできる限り左側に寄って通行しなければならない。これに違反すると、以下のような罰則があります。
●罰則:5万円以下の罰金
●反則金:5000円
*自転車とは、特定小型原動機付自転車及び軽車両を指します。
*電動キックボードの一部も特定小型原動機付自転車に分類されるので、左側に寄らずに走行した場合は、罰則や反則金の対象となります。「知らなかった」と後悔する前に交通ルールを正しく理解して安全運転を心がけましょう。
オレンジ線と自転車の追い越しルール
黄色(オレンジ)のセンターライン(追い越しのための右側部分ははいみだし通行禁止)は、原則としてはみだしての追い越しは禁止です。2026年4月改正の道路交通法では、自転車を追い抜き際は1m以上の間隔確保が推奨され、狭い道で黄色線をまたぐ場合は、原則違反、安全に抜けない場合は後方で待機する必要があります。
・原則は「追い越し禁止」:黄色の実線は『追越しのための右側部分は、はみ出し通行禁止』であり、自転車が前を走っていても、線を越えて追い越すと違反です。
・2026年4月改正の新ルール:自転車の安全確保のため、側方間隔が十分(1m以上)取れない場合は、減速(20km~30km/h以下)して通行するか、抜かないで待機する必要があります。
・例外的なケース:故障車や停止中の車を抜ける場合は「追い越し」ではないため、安全を確認して右側にはみ出すことができます。
注意とマナー
・実態と法律の乖離(かいり):現場では安全なら黙認されるケースもありますが、事故が起これば、オレンジ線をまたいでいた車両が「違反行為(通行区分違反)」として非常に不利な過失割合になります。
・安全確保:自転車との接触リスクを避けるため、黄色線の区間では無理に追い越さず、十分な距離が確保できるまで後方で待つことが強く推奨されています。
以上2026年4月改正による道路交通法を記事にしてみました。
