こんにちは!よっしーです。だんだんと春が近づいてきましたね。梅の花や早咲きの桜が咲いてきました。
今回の内容は合理的配慮についてです。みなさん合理的配慮って聞いたことありますか?!合理的配慮が今年令和6年4月から事業所等にも義務化されます。今までも公共機関などでは義務化されていたのですが、事業所等にも義務化されるのです。
合理的配慮とは障害を理由として社会参加を妨げられないよう障害をなくすために必要な配慮のことです。障害者差別解消法という法律が基になっていて、誰もが暮らしやすい共生社会を目指して設定された法律です。共生社会とは、障害がある人もない人も自分らしく生きていける社会のことだと私は思っています。
例えば、混雑した病院の待合室で順番を待つのが難しい場合、【人混みや待つのが苦手】合理的配慮としてパーテーションや別室を用意したり、電話で順番を知らせるなどが挙げられます。ここで大切なのが対話です。
事業者に無理にならない程度に対応してもらうために、何に困っていてどんな支援をして欲しいのか?対話をしながら、どんな支援ができるか共に考えることが重要になってきます。
障害があっても自分らしくやりたいことのできる社会になるために、対話をもち合理的配慮について考える機会が増えていくことでしょう。
合理的配慮は特別扱いでもズルでもない、その人の持つ人権であると今回学んでいて思いました。合理的配慮はより良い社会になるために必要な考えなのだと思います。少し難しい内容でしたが、みんなが幸せに生きていくために必要なことだと思うので、引き続き勉強していきたいと思います。