道路においる自動車及び原動付自転車の運転を特別に認める許可のことを「運転免許」としている。そして、運転免許は運転免許証を交付して行うことになっている(道路交通法第92条)
自動車の免許の区分
自動車免許の種類
①第一種運転免許
②第二種運転免許
③仮運転免許
※第一運転免許とは、第二運転免許を必須とする自動車以外の自動車及び自動二輪を運転する際に必要な免許です。
※第二運転免許とは、 旅客自動車であるバスやタクシーを運転するケースや普通自動車の代行を行うケースなど、営利を目的として客の運送を行う免許として必要をされてます。
※仮運転免許とは、第一種運転免許を取得を目的に路上で運転練習を行う際に必要な免許です。これら区分に免許は定められています。
自動車の免許は、自動二輪を含め全部で9種類存在してます
第一種免許で乗れる自動車の表