第二種運転免許は、バスやタクシーなど旅客自動車を営利目的で旅客運送するために運転する場合に必要な免許でそのため、バスの運転手やタクシードライバーとして働くためには、第二種運転免許を取得しなければいけません。
第二種免許は以下の5種類です
*普通第二種免許(普通自動車第二種免許)
●タクシー、介護タクシー、運転代行など営業する車
*大型第二種免許(大型自動車第二種免許)
●一般的には路線バス、観光バス等、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する時に必要な免許で一度に30人以上運ぶ車両に必要な免許です。
*中型第二種免許(中型自動車第二種免許)(8トン限定、AT8トン限定、5トン限定、AT5トン限定あり)
●乗客11人から29人以下で全てを満たす旅客運送に必要な免許で介護送迎や幼稚園の送り迎えの緑ナンバーのマイクロバスなどがこの区分にあたります。
*大型特殊二種免許(大型特殊二種自動車免許)
●フォークリフトやシャベルカー、キャタピラー車、除雪自動車などの大型特殊自動車を運転して、旅客輸送を事業を行う際に必要な免許です。
*牽引第二種免許
●大型トレラーやタンクロリーなどを荷台をけん引する自動車を運転して、旅客輸送事業を行う際に必要な免許です。
二種運転免許の受験資格には、原則として、21歳以上であることや、一種運転免許を取得後、通算して3年以上(免停期間を除く)など条件があるので、注意しましょう。なお、2022年5月13日より、19歳以上かつ、大型免許や普通免許など該当の運転免許を受けていた期間が通算1年以上(免停期間を除く)あれば、一定の教習を修了することによって普通第二種免許、大型第二種運転免許、中型第二種運転免許の試験を受けることができるようになっています。
免許の種類によって運転できる車の大きさ
免許制度の改正前に免許を取得している方は、改正後の普通免許よりも運転できる車の幅が広い状態になっています。これは、普通免許と中型免許の中間にあたる、準中型免許が新設されたためです。2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は、準中型免許を取得しなければ、積載量2.0トン以上の車を運転することはできません。
現在、仕事で準中型にあたる車を運転しなければならない場合には、普通免許と併せて準中型免許も取得する必要があります。