自動車継続検査(車検)と定期点検の違い

 車検とは

 正式には『自動車継続検査』といい、略して一般的に『車検』と呼ばれています。
目的は、あなたの車が『道路運送車両法』に定められた『保安基準に』適合しているかどうか『検査』をします。

 車検は、定期的に受けることが法令で義務づけれています。

 検査によって保全基準に適合すると自動車検査証とともに検査標準(ステッカー)が交付されます。 ステッカーは車検の有効期限を示すもので、車の目立つ場所に貼り付けておかないとなりません。(前面ガラスの内側)

 車検とは何年ごとに受けるものなのか?

  国交省のが定めた道路運送車両法によって規定されています。車の種類や用途によって異なります。

 新車の場合

 新車登録してから最初の車検は3年経過、以降は車齢にかかわらず2年ごとに車検を受けるように定められています。これは乗用車(軽自動車)や250㏄超の小型二輪自動車でも同じです。

 レンタカーの場合最初の車検は2年目、それ以降は1年ごとに受ける必要があります。

 1995年に制度が改正される前は、登録から10を超えた自家用車は毎年受けることになっていましたが、現在は2年ごとに変更になっています。

 中古車の場合

 中古車市場では0「車検あり」と「車検なし」の2パターンの中古車が販売されています。

 「車検あり」

 車検有効期限が残っている車のことです。購入後に車検を受ける必要はなく、名義変更などの手続きを済ませばすぐに公道を走行するがかのうです。ただし車検が1~2か月で切れる車も「車検あり」として販売されているのでその場合は購入後すぐ車検を通さなければなりません。

 「車検なし」

 車検有効期限が切れていあるので、そのまま公道を走行できません。公道を走行するためには直ちに車検を通さなければなりません。

  *車検無しで走行した場合

 もし車検切れで走行した場合は道路交通法違反で違反点数が6点、前歴がない方は30日の免停処分になります。6か月以下の懲役または30万以下の罰金が科されます。

  *自賠責保険・共済未加入

 自賠責保険・共済に未加入(以下・無保険)で走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険・共済の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

 車検と定期点検の違い

  

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こた爺

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