2026年4月から自転車にも交通反則通告制度が適用について

 交通反則通告制度(いわれる「青切符」

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡素化するためのしくみです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けない事件が処理されます。この時に、発行される交通反則通告書がいわゆる『青切符』とよばれます。

2026年4月1日から開始

交通事故の原因となるような悪質・危険な違反が対象です。 大きく分けて【赤切符】と【青切符】と【反則金》

https://www.police.pref.miyagi.jp/kikak

青切符による処理の流れは次のとおりです。

  1. 警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。
  2. 違反を認めるときは、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に反則金を仮納付する。
  3. 2で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則10日以内に反則金を納付する。

注:2又は3を行うと、行政手続きの処理に留まり前科はつきませんが、反則金の納付がされない場合には、行政手続きから刑事手続きに移行されることになります。

赤切符と青切符の手続きの違いを示す図。赤切符は、検挙されたら、①警察官による違反現場での手続きを行う。②違反者は求められたときは出頭し、警察官・検察官から取調べを受ける。③検察官が起訴した場合は裁判になり、④有罪判決の場合は、罰金の納付等をして終了するが、いわゆる前科がつく。青切符は、検挙されたら、①警察官から青切符が交付され、②翌日から7日以内に反則金の仮納付をする。③仮納付をしなかった場合は反則金を納付すれば終了し、いわゆる前科がつかない。

青切符は、赤切符と比べて、簡易な書類手続きとなり違反現場で迅速に処理でき、反則金を納付すれば、取調べや裁判を受ける必要がなく、前科もつかないため、時間的・手続き的な負担が軽減されます。

違反行為反則金
携帯電話使用(保持)12,000円
信号無視6,000円
通行区分違反(逆走・歩道通行等)6,000円
一時不停止5,000円
ヘッドホン・イヤホンの使用※大音量の音楽を聞きながらの運転5,000円
傘さし運転5,000円
並進(並んでの走行)3,000円
2人乗り3,000円

16歳未満の違反はどうなるのか?

 16歳未満による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。

 なお、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されます。お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、ご家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただけるようお願いします

*今回は自転車の交通反則通告制度についての記事にしてみました。反則金は速やかに納付しましょう。

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こた爺

車、バイクの関連の動画を見ることが好きなので、気になったことを記事にすることが多いです。よろしくお願いします。

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